営業関連法律1
営業関連法律1は、「消費者契約法」のご紹介です。営業活動のゴールは契約ですから、営業社員は契約に関する法律について、一通り学んでおくことが必要です。消費者契約法は、個人営業を行う上では極めて重要な法律です。

消費者契約法の基礎知識
◆消費者契約法の概要
消費者契約法は2001年4月に施行された特別法で、消費者の利益保護を目的にした法律です。消費者が事業者等の不適切な勧誘方法によって結ばされた契約を、一定期間 取り消したり、一方的に不利な内容の契約条項を無効にできるというものです。
◆消費者契約法で無効となる契約条項
・事業者側の債務不履行時における消費者側に生じた損害の全部を免除する 条項
・事業者側の不法行為によって消費者の損害が生じた場合に、その損害の全部を免除する条項
・事業者が負うべき瑕疵担保責任を全部免除する条項
ただし、契約そのものが無効になるわけではないので、要注意です。
◆消費者契約法のワンポイント知識
消費者契約法には、「消費者団体訴訟制度」が認められています。これは、内閣府の認定を受けた適格消費者団体が、被害者である個人に代わって裁判所に差し止め請求を行うことができるというものです。
ポイント
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