営業関連法律9
営業関連法律9は、「不正競争防止法」のご紹介です。ライバル企業への転職なども活発な時代となっています。営業社員は、企業秘密の取り扱いについては、慎重な上にも慎重にする必要があります。

不正競争防止法
◆不正競争防止法の概要
不正競争防止法とは、不正競争防止法とは、公正かつ自由な競争を維持する目的で定められた法律で、市場を混乱させたり、自由で適正な競争を破壊する不正競争を取り締まるものです。不正競争防止法の不法行為には、9つの類型があります。
◆不正競争防止法の類型
・商品、営業主体混同惹起行為
・著名法表示使用行為
・商品形態模擬行為
・営業秘密に関する不正行為
・技術的制限手段の無効化行為
・ドメイン名の不正取得、使用
・原産地等の誤認惹起行為
・営業誹謗行為
・代理人等による商標冒用行為
上記で「惹起行為」とは事件や問題を起こす行為という意味です。 「冒用行為」とは、当事者の知らないうちに名義・名称を不正に使う行為という意味です。
◆不正競争防止法のワンポイント知識
不正競争防止法における営業秘密とは、製品の製造方法、設計図、実験データ等の技術に関する情報、顧客情報等の営業に関する情報、取引条件、販売マニュアル等の取引に 関する情報などを言います。営業秘密は、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件を満たす場合に保護されます。また、営業秘密はトレードシークレットとも呼ばれます。
※上記はあくまでも参考知識です。法律は改正されることもありますので、法的な行動を取るときは、必ず弁護士にご相談下さい。
営業研修のことなら、アクティブ・コンサルティングにご相談下さい!社内研修としてオンラインでの実施が基本です。状況に応じて、講師が貴社にお伺いして実施することも可能です。
アクティブ・コンサルティングの営業研修は、業界特性および貴社の課題に応じて、すぐに成果のあがる実務的な内容にて実施いたします。営業研修に関するご相談は、お問合せフォームよりご連絡ください。