営業関連法律6|製造物責任法の基礎知識

営業関連法律6

営業関連法律6は、「製造物責任法」のご紹介です。この法律は、通称PL法として広く知られています。メーカーの営業社員はもちろんのこと、輸入販売業の営業社員にとっても必須の法律です。

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製造物責任法の基礎知識

◆製造物責任法の概要

製造物責任法は、通称PL法とも呼ばれ、製品に欠陥があったことが原因で、消費者の生命や身体、財産に被害が及ぶような事故が発生した場合に、利用者が製造者に対して損害賠償を容易にできるようにした法律です。民法の特別法という位置づけにな ります。輸入品の場合は、輸入業者が対象になります。

◆製造物責任法における製品の欠陥は、次の3種類となります

・製造上の欠陥
・設計上の欠陥
・指示・警告上の欠陥

製造者に損害賠償請求を行う場合は、製品の欠陥と損害の間に因果関係があることが条件となります。

◆製造物責任法のワンポイント知識

最近の事例では、携帯電話をズボンのポケットに入れたまま、うたた寝をして、やけどをして訴えたケースがあります。地裁では製造物責任はなし、高裁では製造物責任はありと判定されました。このように、どこまで製造者が責任を負うかの判定は難しい問題です。

ポイント

☆営業関連法律7「景品表示法」もご覧ください。
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