営業関連法律5
営業関連法律1は、「独占禁止法」のご紹介です。独占禁止法は、独り占めする企業を取り締まる法律のイメージが強いと思いますが、実際にはもっと幅広く様々な活動が規制されています。メーカーの営業管理者などには必須の法律です。

独占禁止法の基礎知識
◆独占禁止法の概要
独占禁止法は、私的独占やカルテル、不公正な取引を制限して、公正かつ自由な競争を促進することを目的に制定された法律です。私的独占とは、特定の企業が競争相手を排除して圧倒的なシェアを獲得すること、カルテルとは複数の事業者が協定を結んで価格を決めたり、新規参入業者を事実上阻止したりすることを意味します。不公正な取引とは、劣位な取引先に無理な条件を押し付けることなどを意味します。
◆独占禁止法における不公平な取引事例
・不当廉売:商品を不当に安い価格で継続販売すること
・抱き合わせ販売:他の在庫と併せての購入を迫ること
・優越的地位の乱用:棚卸など作業を強制すること
・再販価格の拘束:販売価格を指示して拘束すること
独占禁止法には上記をはじめとして16種類の不公平な取引の類型が定められ
ています。詳しくは、専門書を調べて下さい。
◆独占禁止法のワンポイント知識
独占禁止法の運用・執行は公正取引委員会が行います。違反が認められると排除勧告が出されます。カルテルに対しては課徴金が課せられます。違反を知りながら是正しなかった場合には、懲役や罰金などの刑事罰が科せられます。他人に損害を与えた場合には、損害賠償責任が発生します。
ポイント
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