営業関連法律4|金融商品販売法の基礎知識

営業関連法律4

営業関連法律4は、「金融商品販売法」のご紹介です。金融商品販売は、誤解によりトラブルになることも多いので要注意です。銀行や証券会社など金融商品を取り扱う営業社員には、必須の法律です。

金融商品

金融商品販売法の基礎知識

◆金融商品販売法の概要

金融商品販売法は、金融商品の販売業者との間で生じるトラブルから消費者を守るための法律です。対象となる金融商品は、預貯金、信託、保険、証券、ディバティブ商品投資、先物商品取引など、広範囲に指定されています。

◆金融商品販売法において販売業者に説明義務のある重要事項

・元本割れが発生する恐れがある旨およびその要因
・権利行使期限や解除できる期間の制限に関すること

また、金融商品の販売業者は、勧誘方針を策定して公表する義務を負っています。その主な内容は、勧誘の方法、勧誘の時間帯などです。

◆金融商品販売法のワンポイント知識

金融商品販売法では、説明義務のある重要事項に関して、説明義務違反によって消費者 に損害を与えた場合には、金融商品販売業者は、その損害を賠償する義務が生じます。 損害は一般に元金欠損分となります。取次や媒介、代理業者なども金融商品販売業者に含まれます。ただし、立証責任は消費者にあります。

ポイント

☆営業関連法律5「独占禁止法」もご覧ください。
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