営業関連法律3
営業関連法律3は、「特定商取引法」のご紹介です。訪問販売や通信販売など無店舗販売の営業活動が対象ですので、無店舗販売をしている営業社員には必須の法律です。

特定商取引法の基礎知識
◆特定商取引法の概要
特定商取引法は、訪問販売や通信販売など無店舗販売の商品やサービスについて消費者を悪質な業者や契約上のトラブルから保護するために一定の規制を課している法律です。
◆特定商取引の種類とクーリングオフ期間
・訪問販売(キャッチセールスなども含む):8日間
・電話勧誘販売(電話による商品販売):8日間
・特定継続的役務提供(教室・紹介サービス等):8日間
・連鎖販売(ネットワークサービス):20日間
・業務提供誘引販売(モニター商法):20日間
・通信販売(ネット販売含む):適用なし
・ネガティブオプション(送り付け):クーリングオフの必要なし
◆特定商取引法のワンポイント知識
特定商取引法は、インターネットでの営業にも適用されます。通常のインターネット通販だけでなく、インターネットオークションなども対象となります。内容は、広告の表示につ いて、誇大広告の禁止について、顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止 についてです。また、迷惑メールに関するルールも定められているので、注意を要します。
ポイント
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