営業関連法律2
営業関連法律2は、「割賦販売法」のご紹介です。割賦販売に関する法律ですから、高額商品を取り扱う営業社員には必須の法律です。

割賦販売法の基礎知識
◆割賦販売法の概要
割賦販売法は割賦販売により発生するトラブルを未然に防止するためのさまざまな規制について定めた法律です。ここでいう割賦販売とは、商品、サービスなどの代金の一部を支払うことにより、残金は後日分割で支払うという形態の販売方法です。具体的に言うと代金を2ヵ月以上の期間にわたって、3回以上に分割して受領します。
◆割賦販売契約時の明示事項
・現金販売価格
・割賦販売価格
・割賦販売代金の支払期間および支払額
・支払回数
・割賦販売の手数料の料率
消費者は書面受領日から8日以内であれば、理由の如何を問わず、割賦販売契約を問わず割賦販売契約を解除することができます。これをクーリングオフといいます。これには、 諸条件があるので、実際には専門書で勉強して下さい。
◆割賦販売法のワンポイント知識
割賦販売契約が成立したら、事業者は遅滞なく必要事項が記載された書類を契約者に交付しなければなりません。ここで遅滞なくというのは3~4日以内、必要事項とは割賦販 売価格、賦払い金(各回の支払額)、割賦金の支払時期、割賦金の支払方法、商品の引渡時期、契約解除に関する事項、所有権の移転に関する定めがある場合はその内容、 事業者名、商品名、契約日などです。
ポイント
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